ゴールデンウィーク中の大惨事に
色々と報道されてますので、みなさんもご存知かと思いますが、昨日、関越自動車道で高速ツアーバスの事故がありました。
テレビなどでも報道されてますが、高速ツアーバスという仕組み自体に問題があるのではっということで…私も色々と思うところもあり日記に書いてみることにしました。
以前、旅行業界というものがわかりにくいといった内容のことを日記に書いたのですが(過去の日記)、高速バスについても同じようなことなんだろうなぁ~って。実際にこうして報道がされたことによって初めて、高速バスといっても高速路線バスと高速ツアーバスの2種類があることを知ったのではないでしょうか
高速路線バスはバス会社が国に申請して許可を得て定期的にバスを運行するものであり、高速ツアーバスは、旅行会社がバスを手配して都市間を運行するものです。ウチに関係するものでは、スノーライナーとか色々な名称はあるんですけど、都市とスキー場を結ぶバスも後者のツアーバスというやつになります。
このツアーバスというのは、あくまで旅行会社の主催旅行となるわけで、厳密に言えばバスの乗客ではなく、ツアーの参加者ということになるのです。
で、以前の日記でウチの宿泊客でも、パッケージツアーに申し込んでウチを利用してる人は厳密に言えば宿泊客ではなく、ツアー参加者なんですといった内容のことを書いたのですが、別にサービス的には同じようなことなので厳密に言う必要はないのでしょうけど…ただ適用される法律が違ってしまうのです。
ウチで言えば、パッケージツアーの参加者がウチを利用した場合は旅行業法が適用されるし、直接予約をいただいてウチに宿泊される方は宿泊業約款が適用されるんです。高速バスのほうは、高速路線バスであれば道路運送法が適用され、高速ツアーバスであれば旅行業法が適用されるんです。
私が問題に感じるのは、主催旅行という名の下に旅行会社が主催してても、その中身が今回のようにバスのみであったり、ウチでいえばマイカープランなる宿泊のみだったりしても、実際に適用されるのは旅行会社側の法律であり、実際にツアーの中身のほとんどを運営をしてるバス会社であったり、宿泊業側の法律ではないんです。
これって非常におかしな話であり、また運営をしてる方としては困ることも多いんです…。宿泊でいえば、以前の日記でも書いたように、お客さんの細かいアレンジなんかの希望も受けられないし、ツアーに参加してウチを利用してる方が夜中とか騒いだりして他のお客さんに迷惑をかけるようなことがあって、注意しても聞いてもらえないなんていった場合、そのお客さんは旅行会社と契約してウチを利用しているので、ウチがそのお客さんと直接宿泊契約をしてるわけではないので、宿泊契約解除といった方法が取れなかったり。
ほんとはバス会社や宿が直接にサービスを提供してるのだから、自身で集客してサービスを提供するということで完結できていたら、わかりやすいし問題はないんでしょうけど…。間に旅行会社が絡むことによって、お客さんにもわかりにくい状況と、テレビでもやってるような格安料金のしわ寄せがバス会社や宿にきたりしちゃうんです。バス会社も宿も世の中にはたくさんありますから…どうしても旅行会社の言い値になりがちに。
まぁ~何も旅行会社が癌だと言ってるわけではないんですけど…ただ今回の事故でもあったように主催旅行として旅行会社が主催してやってるものについて、運営はバス会社に任せてありますのでとか、参加者の名簿が主催旅行会社になくて身元の確認に時間がかかったりなんていうのを見てると…旅行会社って何なんだと思わざるを得ないですよね。
現状、主催旅行といってもバスのみだったり、宿泊のみだったりする商品が横行する中で、主催旅行というものを見直さなければいけない時期がきてるというか…とっくにきてたんだと思います。
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